媒介(仲介)・代理の依頼は書面で
宅地や建物を売買しようとするときは、業者に媒介(取引の相手を捜してもらう事で、通常は「仲介」といいます。)または代理を頼むのが普通です。業者は媒介または代理の依頼を受けた場合は、その内容を書面(媒介・代理契約者)にして交付することを義務づけられています。
媒介契約の種類
媒介契約には右の3種類があり、依頼者が選択できるようになっています。それぞれ一長一短がありますので、どれが自分に会うか良く検討した上で依頼するようにしましょう。
専任媒介契約・専属専任媒介契約・一般媒介契約の異同
(建設省が定めた標準媒介契約約による)
※共通点
- 契約の有効期限は3ヶ月 以内です。 (依頼者の申し出により更新できます)
- 業者が媒介の依頼を受けた不動産の価格について意見を述べるときは、取引事例と比較するなど合理的な方法で その根拠を示さなければなりません。
※相違点
専属専任媒介契約
■依頼者の義務
- 他の業者にかさねて媒介を依頼しない。
- 依頼者がみずから発見した相手方と契約してはならない。
- 他の業者の媒介によって契約した場合は、違約金を支払う。
■業者の義務
- 指定流通機構への物件登録義務を負うと共に、売買契約の成立にむけて積極的に努力する。
- 1週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する。
専任媒介契約
■依頼者の義務
- 他の業者にかさねて媒介を依頼しない。
- 他の業者の媒介によって契約した場合には違約金を、依頼者みずからが発見した相手方と契約した場合には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払う。
■業者の義務
- 指定流通機構への物件登録義務を負うと共に、売買契約の成立にむけて積極的に努力する。
- 2週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する。
一般媒介契約(明示型)
■依頼者の義務
- 他の業者にかさねて媒介を依頼できるが、その名前を明示する。
- 他に依頼した業者の媒介によって契約した場合、または依頼者みずからが発見した相手方と契約した場合には、依頼した業者に通知する。
- 上記の通知を怠った場合、または明示していない業者の媒介によって契約した場合には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払う。