建物を建築する場合には、都市計画法、建築基準法など制限法令がたくさんあるので、物件の所在地を管轄する建築課などに必ず問い合わせてください。
A.市街化調整区域ではないか 市街化調整区域
は、市街化を押さえるために設けられた区域で、原則として一般の住宅を建てることができません。
B.用途地域はどうなっているか
用途地域によって、建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率、建物の高さなどの制限が異なります。
C.開発許可、宅地造成工事許可
などが必要な土地であるかどうか 造成地を購入する場合、開発許可や宅地造成工事許可、あるいは農地転用許可などの許可が必要な土地があります。
D.建築確認はとっているか
まだ完成していない戸建住宅やマンションを購入する場合、建築確認をとってあるかどうか調べましょう。
E.都市計画道路にあたっていないかどうか
敷地が計画道路内のところは、建築ができなかったり、将来、建物を撤去しなければならなくなるおそれがあります。
F.敷地が建築基
準法に規定する道路に適法に接しているか 都市計画区域内にあっては、道路があっても必ず家が建つとは限りません。道路の幅や道路位置指定など、建築基準法の条件を満たしているかどうかをよく調べましょう。